出産一時金(出産育児一時金)
通常の出産は「病気」ではないため、健康保険が適用されず、全額が自己負担になってしまいます。しかし、出産や前後の入院代金などは、けっして安価とはいえず、多くの家庭では出産が経済的な負担になってしまいます。
その問題を軽減するために、勤務先の健康保険や国民健康保険に加入している場合、その健康保険機関から「出産育児一時金」が給付されます。もちろんご主人の健康保険の被扶養配偶者になっている場合や、何らかの理由で親の健康保険の被扶養者になっている場合でも大丈夫です。
支給金額は出産する赤ちゃん1人につき35万円(ただし出産する病院が「産科医療保障制度」に加入している場合38万円)でしたが、平成21年10月から平成23年3月までの間は、少子化対策として4万円引き上げられ、39万円(出産する病院が「産科医療保障制度」に加入している場合42万円)になっています。赤ちゃん1人につきなので、1人42万円の場合、双子であれば2倍の84万円となります。ご自分が出産する病院が「産科医療保障制度」に加入しているかどうかは病院に確認しましょう。
以前は特別な手続きをしないかぎり、一旦自分で病院に費用を払い、後から一時金が給付されることもありましたが、それでは一時的にでもまとまった金額を用意しなければならず経済的な負担がかかるので、2009年10月より原則として一時金が健康保険機関から直接病院に支払われる仕組みに変更になりました。
支払額が給付額より安価な場合は、差額を健康保険機関に請求して、もらうことができますし、逆に不足した場合は、不足分を病院に支払うことになります。
もし不幸にも、流産であったり死産であったりした場合も、妊娠4ヵ月以上の場合であれば支給の対象となります。
出産育児一時金の申請(請求)は、以前とは違い、病院側から健康保険機関への直接請求となっていますので、ご自分が出産される病院に出産育児一時金について確認した方がよいと思います。
子供手当て
0歳の赤ちゃんから中学卒業(正式には15歳の3月)までの子供1人に対して、1ヶ月に1万3千円の子供手当てが支給されます。民主党の目玉政策として有名になったのは記憶に新しいかと思います。
以前は法案成立の翌年から1人当たり2万6千円の支給になるといわれていたのですが、財源確保の問題などから今後も1万3千円のままになりそうです。
子供手当ては請求をされた翌月からの支給となり、請求手続きが遅れた場合にも、さかのぼって支給されるものではありませんので、できるだけ早く請求手続きを行いましょう。
手続きの方法は各市町村など自治体によって多少の違いがありますので、ここでは大まかな流れをご紹介します。
まず、各市区町村の役所に行って、子供手当ての認定請求書をもらいます。自治体によってはホームページから書類のデータをダウンロードできるところもあります。
あとは印鑑、振込先の銀行口座、健康保険証のコピーなどが必要になります。
銀行口座はネット銀行ではダメ、とか保険証のコピーは必要ない、など条件が違う場合がありますので、お住まいの市区町村役場に確認しましょう。
産休を取る場合の出産手当金
働いているママが、出産のために産休を取ったときの休み中のお給料のかわりとして健康保険からもらえる「出産手当金」というものがあります。
勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続して加入さえしていれば、社員、契約社員、パート、アルバイトを問わずその対象となります。
注意すべき点は、あくまで勤め先で自分で健康保険に加入していることが必要なので、ご主人の扶養に入っている場合はお勤めをしていてもこの手当ての支給対象とはなりません。
もらえる額は、以下の計算で算出されます。
標準報酬日額の2/3 × 産休日数
(ただし、産休日数=産前42日+産後56日プラスマイナス予定日とのズレ)
出産手当金申請に必要な書類は以下のとおり。
・健康保険出産手当金支給申請書
・出産予定日に関する医師または助産師の意見書
・出産についての医師または助産師の証明書
(母子手帳中の出産届出済証明の写または出生届の受理証明書等)
・多胎妊娠の場合は、医師の証明書
医師の証明が必要ですので、出産育児一時金の書類と同時に病院にお願いすれば良いでしょう。また、会社(が加入している健康保険機関)が絡んでいる手続きですので、産休に入る前に会社の総務部などに手続きの流れについては確認しておきましょう。
産休を取る場合の育児休業給付金
上記では出産のための産休時のお給料をフォローする出産手当金をご紹介していますが、赤ちゃんが満1歳になるまでに育児休暇をとった場合のお給料のフォローをしてくれる制度もあります。
育児休業給付金と呼ばれる制度で、以下の条件に当てはまる人が支給の対象者です。
1.勤務先の雇用保険に加入している
2.育児休暇開始前2年間に、11日以上働いた日が12ヶ月以上ある
3.育児休暇中のお給料が80%以上カットされる
実際には育児休暇中に支給される「育児休業基金給付金」と、職場に復帰して6ヶ月以上勤務すると支給される「育児休業者職場復帰給付金」という2つの制度に分かれています。
育児休暇中に支給される育児休業基本給付金は、お給料の約30%が支給されるもので、会社が2ヶ月ごとに申請してくれることになっていますので、2ヶ月ごとに2か月分が振り込まれることになります。
職場復帰後6ヶ月目に支給される育児休業者職場復帰給付金は、お給料の約10%が支給されるもので、復帰後6ヶ月がすぎたら勤務先の会社が手続きをしてくれることになっていますので、そのときに一時金としてまとめて振り込まれます。
どちらも個人が手続きをするのではなく、会社がハローワークなどに対して手続きをするものですので、勤務先の総務部やもしくはハローワークなどに相談してみましょう。
失業給付金の延長措置
失業給付金とは、雇用保険に加入していた人が退職し、「積極的に就職する意志がある」のに職に就くことができない一定の期間に、規定の金額が支給される制度です。
したがって出産のための退職の場合、すぐに就職できないことが前提とみなされますので、失業給付金の支給の対象外となります。
しかし出産後、落ち着いてから再就職しようと就職活動を始めることだって十分にあり得るのに、その就活期間に失業給付を受けられないのは不公平ですので、そのような状況を是正するために「失業給付金の延長措置」という制度があり、失業給付金の受給期間を最長3年間延長できます。(本来の期間1年間と合わせて4年間ということ)
この申請は、退職して30日目の翌日から1ヶ月以内にハローワークに行われなければなりません。
注意しなければならないのが、通常ママが退職した後は、健康保険や年金はパパの扶養に入ることが多いと思いますが、パパの会社の加入する健康保険組合によっては、ママが失業給付金の延長中はそれができない(加入できない)ところもあります。
その場合は、ママは失業給付延長の手続き中は国民健康保険・国民年金に加入しなければなりませんので、その辺りを細かく計算したりハローワークの窓口に相談したりした方が良いでしょう。